富山・石川を中心にご相談をお引き受けしています、三可社会保険労務士事務所です。
今年の10月1日から最低賃金が改正されました。富山県は821円、石川県は806円です。
月給制や日給制の方でも時給換算して適用されます。ですので働く全ての人が対象です。
平成27年〜平成30年の間に富山では746円→770円→795円→821円
石川では735円→757円→781円→806円
かなりの上げ幅です。ちなみに平成元年は富山が479円、石川が480円でした。
賃金が上がるのは従業員さんにとっては有難いことですね。一方で会社の経営者としては中々厳しい現実です。
実際、最低賃金で募集をしても応募は少ないでしょうからやはり一般的にはもう少し高い時給の人が多いのではないでしょうか。人件費の高騰は企業にとってまさに死活問題です。
一方で人手不足の現状は改善の見込みは少ないと言わざるを得ません。となると今いる従業員の一人一人の生産性を向上させて利益を上げることが重要です。
「業務改善助成金」はそんな会社の役に立つ助成金です。生産性向上の設備投資を行い会社の最低賃金を引き上げた際に、その設備投資の費用の一部を助成します。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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