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作成日:2020/02/29
雇用調整助成金について



富山・石川を中心に活動している三可社会保険労務士事務所です。


新型コロナウイルスによる影響が大きく、企業活動にも大きな打撃となっています。
リーマンショックの際に活用された「雇用調整助成金」は当時、不正受給が相次ぎ、年々支給要件がきびしくなっていました。
それが今回大幅に支給要件が緩和されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

今日以降も随時、支給緩和され、より受給しやすくなっています。詳細は割愛しますが、今回の影響で1月で10%の生産指標下落があった場合に活用できます。
売り上げの大幅低下により従業員の雇用維持が難しくなった時、解雇するのではなく一時的に休業(自宅待機)させて休業補償を行う→その費用を助成金にて支給するというものです。

従来の雇用調整助成金との違いはこの申請要件が緩和されただけで実際の受給内容は変わりません。とはいえ、計画が事後申請でいい等、かなり活用しやすくなっています。

社会保険労務士は助成金の専門家です。お近くの社労士に相談してみてください。


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