富山・石川を中心に活動している三可社会保険労務士事務所です。
本日厚生労働省から小学校の臨時休業に伴う助成金についての詳細が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
雇用保険の加入者はもちろん、加入していない従業員も対象になります。
手続きは郵送で事後申請が可能。ただし6月30日までです。
雇用契約書やシフト表など必要書類があります。
通常の有休とは別に特別有休として与えないといけませんが、当初は通常の有休として処理したが事後に特別有休に変更した場合も対象です。
その他、細かい要件はありますが、対象となる従業員がいる会社は是非活用して下さい。
社会保険労務士は助成金の専門家です。お近くの社労士に相談してみてください。