人事労務ニュース
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文書作成日:2024/12/17

健康保険 資格確認書と資格情報のお知らせの再交付手続き

 2024年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。一時的に、以前発行された健康保険証、新たに発行されている資格確認書、マイナ保険証が利用できないときに用いることになる資格情報のお知らせが混在することになります。2024年12月2日以降、健康保険証は再交付はされませんが、資格確認書や資格情報のお知らせは再交付手続きが可能になるため、その方法を確認しておきます。

[1]資格確認書の再交付手続き
 マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人等は、申請によらず資格確認書が交付されます。交付された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、被保険者等の資格の確認が行われ、保険診療を受けることができます。この資格確認書を紛失したときや、き損したときには「資格確認書交付申請書」を提出することにより、資格確認書が再交付されます。なお、資格確認書の再交付を受けたあとに、無くしていた資格確認書が見つかった場合には、見つかった資格確認書を協会けんぽ都道府県支部に返却します。

[2]資格情報のお知らせの再交付手続き
 資格情報のお知らせは、加入する健康保険の資格情報が掲載されているものです。2024年12月2日時点で健康保険証が発行されていた被保険者と被扶養者の全員に発行される(今後、発行される場合もあり)ことになっており、医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用できないときにマイナンバーカードと合わせて提示することで、保険診療を受けることができます。
 資格情報のお知らせは、マイナポータルでも確認ができますが、紛失したときやき損したときには「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出することで再交付されます。なお、氏名等が変更となったとしても、変更後の「資格情報のお知らせ」は交付されないため、交付を希望するときには同様に「資格情報のお知らせ交付申請書」を提出することになります。
 協会けんぽにおける再交付申請は、被保険者から協会けんぽへ直接、「健康保険資格情報のお知らせ交付申請書」を提出することになっており、申請書提出後、協会けんぽから被保険者へ直接、資格情報のお知らせが郵送されます。なお、資格情報のお知らせのみで、医療機関等を受診することはできません。

 今後、従業員から、資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたといった相談が寄せられることもあるかも知れません。そうしたケースに備え、以下の参考リンクより、再交付の申請手続きを確認しておくとよいでしょう。

■参考リンク
協会けんぽ「資格確認書の交付が必要なとき
協会けんぽ「資格情報のお知らせをなくしたとき

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




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