人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2025/04/29

給与が「〇〇pay」等のデジタルで受け取れるようになる賃金のデジタル払い

 2025年4月4日に、〇〇payといったデジタル払いで受け取れる「賃金のデジタル払い(給与のデジタル払い)」が認められる資金移動業者として、4つ目の業者が厚生労働省の指定を受けました。これで、以前から厚生労働省に対し申請を行っていたすべての業者が指定を受けたことになります。これにより今後、賃金のデジタル払いの普及が予想されますので、その概要についてとり上げます。

[1]賃金のデジタル払いとは
 会社が従業員に支払う給与は「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と労働基準法で規定されています。その例外として、従業員から個別に同意を得て、従業員が指定する本人名義の預貯金口座や証券総合口座に振り込むことが認められています。
 2023年4月よりこれに加えて、会社が従業員の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金の支払い(賃金のデジタル払い)が可能となりました。2025年4月4日時点で、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者は、PayPay株式会社(PayPay給与受取)、株式会社リクルートMUFGビジネス(COIN+(スタンダード))、楽天Edy株式会社(楽天ペイ給与受取)、auペイメント株式会社(au PAY 給与受取)の4社です。

[2]必要な手続き
 賃金のデジタル払いを行うためには、以下の6つの手続きがあります。

  1. 指定資金移動業者の確認
  2. 導入する指定資金移動業者のサービスの検討
  3. 労使協定の締結等
  4. 従業員への説明
  5. 従業員の個別の同意取得
  6. 賃金支払いの事務処理の確認・実施

 4.と5.については、賃金のデジタル払いを希望する従業員に対して、賃金のデジタル払いに関する必要事項を説明した上で、個別に同意を取ります。説明の際には、賃金の支払い方法に関する他の選択肢(現金、預貯金口座への振り込みまたは証券総合口座への払い込み)もあわせて提示することになっています。従業員の同意取得については、同意を得る際に、賃金のデジタル払いを行う口座に賃金を振り込むために必要な情報、受け取り希望額、指定代替口座等の情報も取得することになっています。

 厚生労働省はホームページ上の専用ページ「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」をリニューアルし、使用者、労働者、資金移動業者の3つに分けて、それぞれに向けた情報を発信しています。今後、賃金のデジタル払いを検討される際は、まずはこの専用ページを見てみるとよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




facebookもご覧ください


お問合せ
三可社会保険労務士事務所
〒932-0134
富山県小矢部市平桜6082
TEL:0766-69-7788
FAX:0766-69-7787
対応地域
富山県(一部地域除く)
石川県(金沢市、野々市市、白山市、かほく市、内灘町、津幡町)
メールでのお問合せ
小冊子プレゼント
ご希望の方に「助成金ガイドブック」を差し上げます 申し込みはこちら ※数に限りがありますのでご了承ください。


      
当事務所はSECURITY ACTION 二つ星を宣言しています。

SECURITY ACTIONとは中小企業自らが情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。

     
当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所認証(SRPU)を取得しています。

SRPUとは個人情報保護評価書を導入し、マイナンバーに対応した安全管理措置を講じている社会保険労務士事務所として全国社会保険労務士会連合会が認証している制度です。

業務提携士業
弁護士法人菰田綜合法律事務所(福岡)
 WORKtheMAGICON行政書士人(東京)