人事労務ニュース
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文書作成日:2025/07/15

重要度が増す仕事と育児・介護の両立に関する個別周知等

 2025年施行の改正育児・介護休業法では、仕事と育児・介護について、従業員に対する個別周知等の強化が行われました。そこで今回は、既存の個別周知等の内容も含め、確認しましょう。

[1]育児の個別周知・意向確認
 従業員から、本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があったときには、育児休業制度について個別に周知をし、取得に係る意向確認をする必要があります。
 これに加え、2025年10月1日からは、会社が選択した柔軟な働き方を実現するための措置について、従業員に個別に周知し、制度利用に関する意向確認をすることが義務になります。具体的には、子どもが3歳になるまでの適切な時期(従業員の子どもが1歳11ヶ月に達する日の翌々日から2歳11ヶ月に達する日の翌日までの1年間)に、以下の方法により行うこととなっています。

  1. 面談
  2. 書面交付
  3. FAX
  4. 電子メール等

 上記の1.面談についてはオンライン面談も可能です。3.FAXおよび4.電子メール等については、従業員が希望した場合のみ認められています。

[2]育児の個別の意向聴取と配慮
 2025年10月1日からは、個別周知・意向確認のみでなく、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と、聴取した意向に対する配慮も義務となります。
 具体的には、従業員から、本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があったときと、子どもが3歳になるまでの適切な時期に、子どもや各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等について、個別にその意向を聴取することが必要です。その上で、聴取意向について、自社の状況に応じて配慮することが求められます。
 なお、聴取した意向への配慮は、意向の内容を踏まえた検討を行うことは必要ですが、その結果、何らかの措置を行うか否かは会社が自社の状況に応じて決定することになります。必ずしも意向どおりとしなければならないということではない点を押さえておきましょう。

[3]介護の個別周知等と情報提供
 個別周知・意向確認は、育児のみでなく、介護に直面した旨の申出をした従業員に対しても、介護休業制度等に関する事項を個別に周知し、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を行うことが、2025年4月から義務化されています。
 さらには、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業および介護両立支援制度等に関する情報提供を行うことも義務化されています。

 個別周知・意向確認、意向聴取および情報提供を行う際に利用できる書式については、厚生労働省のホームページに記載例が公開されています。自社に合わせたアレンジも可能ですので、記載例を参考に、早めに対応するとよいでしょう。

■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




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