人事労務ニュース
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文書作成日:2025/10/07

9月5日から拡充された業務改善助成金

 今年度は過去最大規模での最低賃金の引き上げが行われることになりました。厚生労働省では、事業場内の最低賃金の引上げを行う中小企業を支援するために、業務改善助成金の拡充を行っています。以下ではこの内容をとり上げます。

[1]業務改善助成金とは
  業務改善助成金とは、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金(※)を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。
※事業場内最低賃金とは、事業場でもっとも低い時給のことを言い、地域別最低賃金と同じように計算します。

[2]9月5日から拡充内容
 業務改善助成金は、9月5日から以下の拡充が行われ、使いやすくなっています。
(1)対象事業場の拡大
 この助成金は従来、事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象となっていましたが、9月5日より対象が拡大され、事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象となりました。例えば、改定前の地域別最低賃金が1,000円で、改定後の地域別最低賃金が1,063円の場合、以前は、事業所内最低賃金が1,000円から1,050円までの事業所が対象でしたが、事業所内最低賃金が1,051円から1,062円までの事業所も対象となります。
(2)手続きの簡略化
 これまでは事前に賃金引上げ計画を作成・提出した上での助成金申請とされていましたが、9月5日から2025年度の該当する地域の最低賃金改定日の前日までに賃金の引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました。 

 最低賃金引き上げに関しては、今回とり上げた業務改善助成金以外にも、中小企業庁では、ものづくり補助金、IT補助金、中小企業省力化投資補助金(一般型)について、要件の緩和や審査における優遇措置が行われています。また、各都道府県においても、独自の支援策を設けているところがあり、今後、設けるような動きも出てくるでしょう。最新情報を確認ながら、早めに対策を検討しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
経済産業省「最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者への支援策を公表します

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




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