人事労務ニュース
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文書作成日:2025/11/04

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

 全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という)では、健康保険の被扶養者になっている人について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認(以下、「再確認」という)を行っています。今年度は、10月下旬から被扶養者状況リストが各事業所に送付されることにより再確認が行われています。以下では、再確認の目的、2024年度の実施状況、再確認を行う際の注意点をとり上げます。

[1]再確認の目的と2024年度の実施状況
 健康保険の被扶養者は、健康保険料を支払うことなく、一定の保険給付が受けられます。そのため、要件に該当しない被扶養者が被扶養者となっていることで、医療費が増加し、さらには高齢者納付金も不当に高くなり、その結果、事業主や従業員が負担する保険料が増加することとなります。被扶養者資格の再確認は、それを防止する目的で実施されています。
 昨年度(2024年度)実施の際には、被扶養者から削除となった人は約6.3万人(2025年3月31日現在)となっており、結果、11億円程度の前期高齢者納付金の負担削減効果が見込まれたと公表されています。被扶養者から削除となった主な理由としては、「就職して健康保険の資格を取得したものの、被扶養者から解除する届出を年金事務所へ提出していない」というものが多くを占めています。

[2]再確認時の注意点
 再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、再確認時点で加入している被扶養者について、その要件を満たしているかを、書面や口頭で、各被保険者(従業員)に対して行います。
 再確認時の注意点として、被保険者と別居している被扶養者がいるケースでは、仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を提出する必要があります(※)。具体的には、振込の場合は預金通帳の写し、送金の場合は現金書留控えの写しを提出する必要があります。預金通帳の写しを提出する場合で、仕送りとは関係のない箇所が見られたくないときはマスキング(黒く塗りつぶす等)をして差し支えありません。
 ※学生の場合は省略可能

 提出期限は2025年12月12日ですが、従業員に被扶養者の要件を満たしていることが確認できる書類を準備してもらうケースがあるため、早めに依頼しましょう。

■参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認について」
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




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