人事労務ニュース
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文書作成日:2026/03/17

3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、例年3月分(4月納付分)から見直しが行われています。以下では変更となった協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率に加え、2026年4月分(5月納付分)より適用される子ども・子育て支援金率についてお伝えします。

[1]健康保険料率・介護保険料率
 協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部別に設定されます。2026年3月分から適用される健康保険料率は下表のとおりとなりました。すべての都道府県で前年度より引下げ、または、変更なしとなりました。
 また、介護保険料率は単年度で収支が均衡するよう1年に1度見直しが行われます。2026年3月分からは、1.59%から1.62%への引上げとなりました。
※図はクリックで拡大されます。

[2]子ども・子育て支援金率
 2026年4月分(5月納付分)より、新たに子ども・子育て支援金(以下、「支援金」という)を給与から控除し、納付することになります。支援金額(月額)は健康保険の標準報酬月額に支援金率を乗じて算出します。2026年度の支援金率は0.23%となりました。
 なお、支援金は賞与からも控除し、納付することになっており、健康保険の標準賞与額に支援金率を乗じて算出します。

 給与計算において、4月支給分の給与から健康保険料率・介護保険料率の変更、5月支給分の給与から支援金の控除があります。2ヶ月連続で変更となるため、控除誤りや控除漏れが発生しないように注意しましょう。

■参考リンク
協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




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