人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/07/14

2028年4月からすべての企業で義務化されるストレスチェック制度

 仕事上のストレスによるメンタルヘルス不調を起こさないためには、会社としてそのストレスを低減させることも大切ですが、従業員自身がストレスに気づき、対処することも重要です。このような背景もあり、2028年4月から、ストレスチェック制度の実施がすべての企業で義務化されることになりました。以下では、ストレスチェック制度とは何かと、ストレスチェックの実施手順を解説します。

[1]ストレスチェック制度とは
 ストレスチェック制度とは、従業員がストレスの状況についての検査(ストレスチェック)を受けることで、従業員自身にストレスへの気づきやセルフケアを促すとともに、検査結果を、集団ごとに集計・分析をすることを通じて、職場のストレス要因の改善につなげ、メンタルヘルス不調の未然防止を図る仕組みです。
 2015年12月から、従業員数50人以上の企業(事業場)に対し、実施が義務化されていましたが、2028年4月からは従業員数50人未満の企業(事業場)にも実施が義務化されます。

[2]ストレスチェックの実施手順
 ストレスチェックの実施手順を並べると次のようになります。

  1. 実施方法など社内ルールの策定
  2. 調査票の配布、記入
  3. ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
  4. 本人に結果を通知
  5. 本人から面接指導の申出
  6. 医師による面接指導の実施
  7. 就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
  8. 就業上の措置の実施
  9. 職場環境の改善

 このように多くの手順があり、2.については検査用紙を紙で配付するほか、パソコンやスマートフォン等を用いたオンラインでの受検の検討も必要なります。
 また、5.および6.は、3.で高ストレス者として判定された従業員について行うものであり、5.で本人からの申出があったときには、6.に係る実施日時の設定等が発生します。なお、ストレスチェックを受検する従業員の範囲は、正社員のほか、一定の範囲のパートタイマーや契約社員です。ただし、ストレスチェックを受検するか否かは、従業員に委ねられており、企業は受検を推奨することは問題ないものの、受検を強制することはできません。

 ストレスチェックは1年に1回以上の実施することが義務となります。このため、2028年4月に実施が義務化される企業は、2029年3月31日までの1年間で実施すればよいことになりますが、実施までに多くの手順があります。従業員にストレスへの気づきを促すといった本来の目的を達成するためにも、できれば早めに取り掛かりたいものです。

■参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


三可社会保険労務士事務所の代表 三可剛史(さんかたけし)と申します。 【プロフィールはこちら】




facebookもご覧ください


お問合せ
三可社会保険労務士事務所
〒932-0134
富山県小矢部市平桜6082
TEL:0766-69-7788
FAX:0766-69-7787
対応地域
富山県(一部地域除く)
石川県(金沢市、野々市市、白山市、かほく市、内灘町、津幡町)
メールでのお問合せ
小冊子プレゼント
ご希望の方に「助成金ガイドブック」を差し上げます 申し込みはこちら ※数に限りがありますのでご了承ください。


      
当事務所はSECURITY ACTION 二つ星を宣言しています。

SECURITY ACTIONとは中小企業自らが情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。

     
当事務所は社会保険労務士個人情報保護事務所認証(SRPU)を取得しています。

SRPUとは個人情報保護評価書を導入し、マイナンバーに対応した安全管理措置を講じている社会保険労務士事務所として全国社会保険労務士会連合会が認証している制度です。

業務提携士業
弁護士法人菰田綜合法律事務所(福岡)
 WORKtheMAGICON行政書士人(東京)